妊娠初期の女性の身体はとてもデリケートで、安定期に入るまで心身ともに十分な配慮が必要です。
しかし当事者でなければなかなか気づきにくいこともあり、周囲からのスムーズなサポートが得られるかは分かりません。
多くの企業では妊娠中の女性が利用できる制度を周知していますが、残念ながら全ての企業で徹底されているわけでもないようです。
この記事では妊娠中の女性が十分なサポートを受けられるように、妊娠初期の女性に対して企業にはどんな義務があるのかをご紹介します。
妊娠したばかりで仕事に関して不安になっている方は是非参考にしてください。
妊娠初期の女性に対する企業がすべきこととは
企業には以下のような義務があります。
- 利用できる制度の周知
- 保健指導と健康診査受診の時間確保
それぞれ詳しく見ていきましょう。
利用できる制度の周知
妊娠が分かった時点で早めに事業主に申し出ましょう。
企業は利用できる制度について社内掲示板などで周知しているところが多いです。
資料などをもらい制度を利用しましょう。
周知が徹底されていない場合は、事業主に問い合わせると良いです。
保健指導と健康診査受診の時間確保
事業主は妊娠中の女性が保健指導又は、健康診査を受診するために必要な時間を確保しなければなりませn。
これは男女雇用機会均等法で定められています。
ただし、有給か無給かは会社によって違いがあるのです。
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条) 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
<参照:厚生労働省:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について>
しかし「仕事量が多く時間を作れない」「周囲に迷惑をかけるのではないか」などの理由から、受診できない女性もいるでしょう。
そのような不安を感じることなく受診できるように時間確保の義務を事業主に義務づけています。
妊娠中の保健指導や健康診査は守られるべき権利ですから、しっかり受診しましょう。
どんな時間を確保できるのか
保健指導や健康診査に必要な時間として、事業主は次の項目の時間を十分に確保できるようにしなくてはなりません。
慌てずに十分な時間を使って通院できるように決められています。
- 健康診査の受診時間
- 保健指導を受けている時間
- 医療機関での待ち時間
- 医療機関への往復通院時間
事業主に申し出ることができる審査受診時間の回数は?
妊娠中は事業主に対して保健指導や健康診査を受けるのに必要な時間を次の回数を申し出ることができます。
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
妊娠初期は4週間に1回申し出ることができるので、母体と赤ちゃんのためにもしっかりと受診しておきましょう。
必要な時間の確保の仕方
健康診査を受けるための時間の確保については事業主と相談して希望の日を指定しましょう。
事業主が通院日を女性の休日や非番日に変更させたり、休日以外の希望日を拒否することは原則できません。
また業務の都合によって通院日の変更を行わせるには、本人の希望する日に変更させることが原則となっています。
遠慮せずにきちんと希望日を伝え通院時間を確保するようにしましょう。
医師から受けた指導を守るための措置
健康診査を受けて医師からの指導を守るために通勤緩和や勤務軽減などの措置を講じる義務が事業主にはあります。
(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条) 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。 ※ 指導事項を守ることができるようにするための措置 ○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置) ○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置) ○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
<参照:厚生労働省:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について>
妊娠初期は特につわりのツラさに悩まされたり、流産の危険が高い時期です。
満員電車での通勤は避けたいという時に出勤時間に時差を設けたり、勤務時間を短縮するなどできるので積極的に利用したい制度です。
医師から「母性健康管理指導事項連絡カード」に指導事項を記入してもらい、事業主に提出するとスムーズに伝えられます。
母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。 事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
<参照:厚生労働省:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について>
まとめ
- まず利用できる制度を知ろう
- 妊娠中の女性は保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できる
- 妊娠初期は4週間に1回健康診査を申し出ることができる
- 健康診査を受けるための時間の確保については事業主と相談可能
妊娠初期は体調も不安定で、働く女性にとってはさまざまな不安がある時期でもあります。
一般に企業の妊産婦への理解は高まってはいますが、実際にはいろいろな申し出がしにくいという方も多いはずです。
そんな女性たちを守るために健康診査の奨励や勤務の軽減など法律が整備されています。
利用できる制度はきちんと利用して母体と赤ちゃんの健康を守りましょう。